入会案内・メリット
入会の案内
曽根崎産業会は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等のろ労働保険事務組合です。
1 曽根崎産業会への委託手続きは…
曽根崎産業会に労働保険の事務処理を委託していただくには、まず「労働保険事務委託書」を提出していただきます。
2 委託できる事業主は…
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下 の事業主です。
3 委託できる事務の範囲
曽根崎産業会が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
4 会費
当会の会費は事務委託料を含んで定額の2回払いで経済的です。
人数 | 月額 |
1名 | 3,000円 |
2名~5名 | 4,000円 |
6名~10名 | 5,000円 |
11名~15名 | 6,000円 |
16名~20名 | 7,000円 |
21名~25名 | 8,000円 |
26名~30名 | 9,000円 |
31名~35名 | 10,000円 |
※35名を超える場合は5名ごとに1,000円追加されます。 |
入会のメリット
- 労働保険の申告・納付、労災申請などの事務を代行するので企業の手間が省ける。
- 労働保険料は原則年一括払いですが、会員は年3回の分割払い。
- 事業主や家族従業員にも労災保険の特別加入が認められる。
- 当会の会費は事務委託料を含んで定額の年2回払いで経済的。
- 会員が労働保険や社会保険、その他、就業・雇用・給与などに関する問題について、当会顧問の社会保険労務士の先生に気軽に相談できる。
- 会員相互の親睦や意見交換ができる総会や親睦会がある。
- 会の方針・業務内容・活動状況・会員へのお知らせなどが会員に届く。
こんな時は曽根崎産業会に連絡してください
従業員を雇入れたとき
雇入れた日の翌月5日までに 氏名、住所、生年月日、性別、採用年月日、契約期間の有無、職種、賃金の態様(月給か日給か等の別)及びその額
※すでに被保険者証の交付を受けている者を雇入れた場合には、その被保険者証を提出してください。
従業員が退職したとき(役員就任、死亡等も含む)
事実のあった日から5日以内に 氏名、被保険者番号、退職年月日及び離職票の要・不要の別
※離職票を必要とするときは、賃金台帳、出勤簿、離職理由に係る関係書類等を提出してください。
従業員が転勤したとき
事実のあった日から5日以内に 被保険者資格喪失届、氏名変更届(以前作成したもの)、 転勤辞令等転勤の事実が確認できるもの
※転勤後の事務所から提出してください。
従業員が60歳に達したとき
事実のあった日から5日以内に 氏名、住所、被保険者番号、雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書、 高年齢雇用継続給付金受給資格確認票
※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び運転免許書・住民票等被保険者の年齢を確認できる書類の写し
従業員が育児休業を開始したとき
事実のあった日から5日以内に 氏名、住所、育児休業開始年月日、被保険者番号、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票
※賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等及び母子手帳等育児の事実を確認できる書類の写し
従業員の氏名が変わったとき
その都度 被保険者番号、変更年月日、新旧氏名
※すでに交付されている被保険者証を提出してください
事業主・事業所の住所・名称・事業の種類が変わったとき
事実のあった日から5日以内に 変更内容、変更年月日、理由
事業を廃止したとき
事実のあった日から5日以内に 廃止年月日、理由
事業主等の労災保険の特別加入・脱退又は変更があったとき
その都度特別加入者の氏名・事業主との関係及び業務の内容
※労災保険につきましては、負傷後はもちろんその他の手続についても、その都度にご連絡ください。